大阪市西区にある「アパホテル大阪肥後橋駅前店」=臨時休業中=の22階の部屋から男性会社員(当時46歳)が転落死したのはホテル側が適切な転落防止措置を怠ったためだとして、神奈川県に住む遺族がホテルを運営する「アパホテル」(東京都港区)に計約1億3100万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は27日、同社に約1780万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
訴状によると、男性は2019年8月、出張のため同ホテルに宿泊した際に約60メートル下の歩道上に転落し、出血性ショックで死亡した。部屋の窓の外には手すり付きのバルコニーが設置されていたが、遺族側は男性がバルコニーに落としたスマートフォンを拾おうとして誤って転落したと主張。手すりの高さは建築基準法で1・1メートル以上必要とされているのに、72センチしかなかったなどとしていた。
一方、アパホテル側は「バルコニーは緊急時しか立ち入らない場所のため、建築基準法は適用されず、安全管理体制に落ち度はなかった」などと反論し、請求棄却を求めていた。
参照元:https://mainichi.jp/articles/20230226/k00/00m/040/292000c
物議を醸す賠償命令【ネットの声】
近所で事故で、誰もが悪い方と思っていたら無理矢理裁判して、勝訴の人物
後に本人も家族も病気に
小金のあぶく銭手に入れて、散財して、すぐお金底着いても、生活替えれずに借金して自己破産。
そして、騒げばお金もらえた経験をもとに、ことあるごとに騒ぎだす厄介者として余生を送ることに。
自ら自力でこじ開けない外に出れないような気がしますがね。
手すりが1.1以下のホテル探してダイブ!!
これが、これからの時代の自殺方法!
それでも、無理して神田沙也加は落ちただろ?
アパからしたら、この遺族に逆に賠償して欲しいくらいだろうな。
自業自得でしょうね。
こんなの輩じゃん。亡くなった方には悪いが自業自得。
請求か、自分ならない話だが
くだらない裁判。
本人の不注意なのになぜホテル側の責任なのさ?
これから手すりが低い所で転落死が増えたりしたらコワいコワいですね。。
どこのホテルも窓が少ししか開かず空気の入れ替えや外気を取り入れたい時に困る。
役所が確認を怠ってたんだから、役所も一緒に訴えればよかったのに。
そもそもこれは事実なの?
誰かが見てたのだろうか?
本当は自殺だったんだけど、「手から滑り落ちたスマホを慌てて取ろうとしてバランス崩して転落死した」ことにするとか何とか。
遺族からすれば、最後の最後で大金を残してくれた訳だが…。
酒でも飲んでたのかな?
そうでもなければ、意図的に身を乗り出して落ちたのを、それも大人が落ちたのを、なんでホテル側が賠償しなきゃならんのよ。
何をどう対策しても、脳が足りない人が自分で死ぬのは止められないよ。
ただ、1億3100万円の損害賠償に対して約1780万円の判決なのでホテル側の過失の割合はかなり差し引かれた(落ちた人にもそれなりの過失があった)んだと思う。
お客さんの不注意でビル側がお金を払うのは理不尽に思いますが、ホテルでの自殺は神田沙也加さんの件でもわかるように昔からあることなので、アパの認識も甘いです。
と言うか、そこへ落とす事が私の中では想定外なんですが。
もし泥酔してたんなら、ホテル側の過失を問うのは間違ってると思う。
こんなアホな前例を作ってしまうと、金に困った人間が真似をして、スマホをバルコニーに落としてそこから飛び降り。
後から遺族が賠償金を請求と言う事が起きてしまう可能性もあるかも。
こんなことが通るなら、三階建ての戸建てや、10階建ての賃貸マンションから落ちた場合も、いちいちハウスメーカーやマンション側の設計ミスとされるのか?
スマホを取りに出るとか、勝手な妄想だと思う。
景観も緊急時の救助もこれで色々ダメになっていく気しかしない。
覚えておこう
亡くなられた方のご冥福をお祈りします。
だとすると通常のバルコニーの基準で無くても良いのでは。
アパホテルの部屋の窓って窓を前後方向にずらして開けるようになっていて、
全開、それも人が外に出られるほど開かなかったように思うのですが?
それに、そもそも窓自体が人が簡単に出入りできる高さ、大きさでなかったように思います。
バルコニーがあったって事は、窓が大きく、全開に出来てバルコニーに出られるようになってたんですかね?
それ以前にバルコニー(窓の外)にスマホを落としたってのがよくわかりません。
電波を拾う為にスマホを外に出してたんですかね?
昔の携帯みたいですね。
アパホテルの部屋の窓って窓を前後方向にずらして開けるようになっていて、
全開、それも人が外に出られるほど開かなかったように思うのですが?
それに、そもそも窓自体が人が簡単に出入りできる高さ、大きさでなかったように思います。
バルコニーがあったって事は、窓が大きく、全開に出来てバルコニーに出られるようになってたんですかね?
それ以前にバルコニー(窓の外)にスマホを落としたってのがよくわかりません。
電波を拾う為にスマホを外に出してたんですかね?
昔の携帯みたいですね。
バルコニーの高さうんぬんより…
バルコニーのスマートフォンを拾うだけで、転落するぅ?
なんか矛盾点があるように思える。
非常用だったり非常時に用いるケースもあったり・単なるエアコン置きだったりもして、危険性もあるので完全なるバルコニーでない主旨や『緊急時以外は出ないでください』的な具体的な説明も必要かも知れません。
これが万が一子供の場合は興味本意で遊び半分で出てしまう恐れもあるかも知れないので注意や説明も必要かと思います。
大体の場合は窓をよじ登るか越えないと外に出られなかったりするのも確か。
通常の宿泊であれば、バルコニーに出る必要性はなく、実際で出ようと思ってもなかなか難しいです。
個人的には、ホテル側に厳しすぎる判決ではないかなと感じます。
ホテル側が主張している通り、バルコニーは緊急時用であって一般客が外の景色を楽しむために設けられた場所ではない。客室の写真を見る限り、バルコニーは腰くらいまである窓枠を乗り越えた先にあるので普通はそこに出ようと思わないんだがね。
ただし、これが今後の判例基準になるならば、自殺して保険金を家族に残そう、というような人にも援用されるので、客が入らないところまで、どのホテルも対策は取らなければいけない。
要すれば、読者諸君で勝手に違法性の軽重を判断して判決理由を考えて下さいと言っているようなものであり、新聞報道としては如何なものかと敢えて言いたい。
毎日新聞記者の筆力・理解力の衰えが原因なのか、はたまた知りたかったら、新聞を買って読んで下さいな、という傲慢な姿勢の発露なのか。どちらにしても残念な事態であるのは間違いない。
これが転落したのが幼児ならまだわかるけど…
管理人の率直な感想
約1億3100万円の損害賠償を求めた訴訟で、アパ側に約1780万円の支払い判決。
既に書かれている人がいますが、判決は過失相殺での額でしょう。
スマホを落として無理して自分で拾おうとした点はどうなの?とか、建築基準法で手すりの高さが1・1メートル以上必要なのに72センチしかないのはどうなの?とか。
個人的にはスマホを拾おうとするときに手すりが高い方が危ないと思うのですが、高かったら男性も拾おうとはしなかったという考察でしょうか。
バルコニーは緊急時しか立ち入らない場所というアパ側の言い分も僕は理解するので、なかなか厄介な裁判だという印象です。
こういった訴訟の場合、往々にして遺族側に疑問の声が上がります。
家族として責任の所在をハッキリさせたいという心情の顕れだというのは理解します。
度々ある1円訴訟だったら疑問の声が少なくなるのかとも考えましたが、そうなると今度は男性の命は1円かという声も出てくるでしょう。
双方ともに非常に難しい。
そして事故の状況も相当難しい。
原告側によると、警察が調べた結果、自殺とは考えにくいとのこと。
スマホさえ厄介な場所に落としていなければ・・・。
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